家庭裁判所へ相続放棄の申立の方法

家庭裁判所に相続放棄の申述をするためには、管轄裁判所に、相続放棄の申述書と、必要な添付書類を提出してする必要があります。
必要な書類としては、まずは戸籍があげられます。被相続人の相続関係を明らかにするため必要な書類です。また、 被相続人の住民票の除票又は戸籍附票が必要です。これは、管轄の判断のために必要な書類です。必要な戸籍の範囲については、申立人と被相続人の関係がどのようなものであるのかによって異なります。被相続人の配偶者が申し立てる場合と、被相続人の兄弟が申し立てる場合とでは、必要な戸籍の範囲がかなり異なります(兄弟の場合の方がかなり戸籍が大量に必要となります)。
相続放棄に必要な書類の解説はこちら

これらの書類は、管轄裁判所で最初に相続放棄を申述する相続人について必要となる書類であり、もし同一の裁判所に、続いて相続放棄の申述をする相続人がいた場合には、同一の書類を省略することが可能です。

相続放棄の申立がなされると、家庭裁判所では、形式的な審査と実質的な審査の両方を行います。まずは添付書類から、申立ての管轄が間違いないかとか、申し立てた人が相続人に該当するのかなどを審査します。

相続放棄の申立をするのは、法定相続人にですから、法定相続人以外の相続人から相続放棄の申立があったとしても、受理することはできません。たとえば、被相続人に子供があった場合に、その子供が相続放棄の手続きをする予定があるからと言って、次順位の相続人となるべき相続人の親が、先順位の相続人である子供が相続放棄をする以前に相続放棄の申立をすれば、それは法定相続人以外の者からの相続放棄申立ということになりますので、受理されないということになります。

そして実質的な審査の内容としては、申述者に対して、照会書という書面を送付して、その回答を検討するということになります。また、書面審査では判断がつかないようなケースでは、申述者に対する審問が開かれることになります。これらの審査では、たとえば熟慮期間である3カ月の期間を超過している場合には、それについて相当の理由があるかどうかを、判断するということになります。実務的には、相当の理由がないと明らかに判断できる場合を除き、申述を受理する扱いとなっています。


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