2014年5月アーカイブ

遺産相続と言えば、私達はポジティブな印象を持つ事が多いです。しかし実際には、反対であるケースも存在します。
亡くなった人物に多額の借金があった場合、遺族が遺産相続手続きを進めるとマイナス要素も同時に受け取る結果になります。
土地の権利や美術品などの価値のある動産類が相続出来る事はメリットですが、故人の借金まで受け継いでしまっては、かえってリスクが生まれます。
手続きを進める際は、必ず良い意味で「損得勘定」を行いましょう。
もしマイナス要素の方が大きいことが分かったら、素早く相続放棄の手続きを進めたいところです。
未返済の借り入れ、知人からの借り入れなど、お葬式が終わり次第そういった事柄を身内で調査した方が良いでしょう。借り入れの有無については、信用情報機関の情報を開示するなどして調査することが可能です。
相続放棄の手続きはやや専門的な知識が要求されます。家庭裁判所に申述してする必要があります。添付書類としては、被相続人との相続関係のわかる戸籍や、被相続人の住民票の除票などが必要となります。
事務仕事やお役所仕事が苦手な方々は、最初から素直にプロに委託した方が良いかもしれません。
今では相続手続きの相談が出来る法律事務所が豊富にあります。
相談だけならタダというサービスも多いので、とりあえず困ったら身近な弁護士さんに打ち明けてみましょう。

相続放棄するということは、全ての財産を放棄するということです。
つまりプラスの財産も手放すことになります。
きちんとそのことを理解した上で、相続放棄を行いましょう。
また放棄できるのは相続を知ってから3か月といわれていますが、場合によっては借金があることを知ってから3カ月でも対応してもらえる可能性はあります。
それでも時間がたてばたつほど、放棄するのが難しくなる恐れがありますので、相続が発生した時点ですぐに法律の専門家に相談し、調べてもらいましょう。
そして相続放棄する際の注意点なども、しっかりときいてください。
自分たちが放棄するとその後はどうなるのか、メリットの他にデメリットはないのか、他に選択肢がないのか、など自分たちでは正しい判断ができないことを、専門家に教えてもらうのです。
また放棄をしたいと思っている間に、行ってはいけない行為もあります。
たとえば、相続財産を処分するような行為です。このような行為を行うことで、相続放棄が受理されなくなるということもあり得るので、注意してください。
裁判所のホームページ|相続の放棄の申述

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