親や祖父母などが亡くなってしまい、遺産相続を行う。
これは誰もがいずれは通る道です。
遺言書に沿って円満に遺産を相続するのが理想的な形なのですが、中には莫大な借金を抱えたまま亡くなってしまう方もいます。
遺族の方はその借金を背負い苦しい生活を送ることが余儀なくされてしまうのです。
しかし、相続放棄という手続き方法を知っていれば、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないということになり、故人の残した借金に苦しまなくてすみます。
自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出し、承認されれば受理通知書が交付されます。
この3ヶ月間に申述書を提出しなければ、単純承認したとみなされ、莫大な借金を返済していくことになってしまいます。
また、相続争いに巻き込まれたくない場合でも、プラスの財産も相続しないとしてこの相続放棄という手続きを行うことが出来ます。
借金があると分かったら、返済できるどうかを考え、相続放棄も検討してみるといいでしょう。