身内に不幸が起こった際、相続の権利がある者は、法に則った形で手続きを進める必要があります。
しかし、その家庭によっては遺産の額の違いもありますし、中には借金の方が多いというケースもあるはずです。
では、全てにおいて、この遺産を相続権のある者は受け取らなければいけないのでしょうか?
その答えはノーです。
少なくても相続できるのであれば、それは受け取るでしょう。
しかし借金、負債という遺産であれば、誰だってこれは拒みたいと思うはずです。
そこで用意されているのが、相続放棄という権利です。
この相続放棄とは、文字通り相続を受け取りたくないという意思を示す行為です。
これを行うには、家庭裁判所にその旨を申請し、それが認められて成立となります。
ただし幾つかの注意点がありまして、まずはこの手続きは3ヶ月以内に行う必要があります。
そして相続放棄は、全ての財産を放棄するという意味である事になります。
つまり借金や負債は放棄したいけれど、不動産は相続したいという一部を選ぶようなやり方はできませんので、こうした内容をしっかりと把握した上で、事を進めていただきたいと思います。