良くテレビドラマなどで、相続で揉めるシーンを見ることがあります。
相続は、親や親族が残してくれた大事な資産を受け継ぐ事ですが、これは必ずしも受けないといけない訳ではありません。
様々な理由によって相続したくないときは、相続放棄をする必要があります。
では、どのように相続放棄をしたらいいのでしょうか?
この手続きは、自分が相続人になったということを知ってから三カ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出しなければいけません。
相続放棄をすると、マイナスの資産を相続する必要はなくなりますが、プラスの資産も受け取る事が出来なくなります。
資産の状況が良く分からなかったり、手続きが自分ですることが難しいなら、弁護士や司法書士などのプロに頼むと良いでしょう。
放棄のやり方や資産を調べ、放棄した方が得なのかなど様々な相談にのってくれます。
相談は、無料でしてくれるところもあるので、気軽に相談すると良いでしょう。
費用も数万~十万円程度で済みますので、プロに任せると面倒もないので、おススメです。
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