2014年2月アーカイブ

遺産などを相続すると聞くと、財産がもらえるというイメージがある方が多いと思います。

しかしながら、実際は借金を相続してしまうという事も多いのです。
遺産相続には故人が残した財産はもちろんですが、債務も含まれるのです。
そのため、財産より債務の方が多かった場合借金を相続するというケースとなります。

このような場合、相続放棄をすることにより債務を背負うことがなくなります。
家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することが必要で、それが受理されると初めから相続人ではなかったこととなり、財産や債務を相続することがなくなります。
この手続きを踏んだ場合、相続人の順位が次の方が相続人になります。
そのため、その方も手続きをしなければ債務を背負うことになってしまうので注意が必要です。

親戚などでしっかりと話し合って手続きを行うことが大切だと思います。
また、専門家などにも相談して本当に相続放棄するべきなのかそうではないのかを明確にして手続きを行いましょう。

良くテレビドラマなどで、相続で揉めるシーンを見ることがあります。
相続は、親や親族が残してくれた大事な資産を受け継ぐ事ですが、これは必ずしも受けないといけない訳ではありません。
様々な理由によって相続したくないときは、相続放棄をする必要があります。

では、どのように相続放棄をしたらいいのでしょうか?
この手続きは、自分が相続人になったということを知ってから三カ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出しなければいけません。
相続放棄をすると、マイナスの資産を相続する必要はなくなりますが、プラスの資産も受け取る事が出来なくなります。

資産の状況が良く分からなかったり、手続きが自分ですることが難しいなら、弁護士や司法書士などのプロに頼むと良いでしょう。
放棄のやり方や資産を調べ、放棄した方が得なのかなど様々な相談にのってくれます。
相談は、無料でしてくれるところもあるので、気軽に相談すると良いでしょう。
費用も数万~十万円程度で済みますので、プロに任せると面倒もないので、おススメです。