遺産の相続で揉めることをよく耳にしますが、遺産相続の金額等で親族が骨肉の争いをするのが殆どです。
しかしもう1つケースがあり、故人に多額の負債があった際にも、もめることがあるようです。
しかし、そういう時は法律で相続放棄という方法があり、これらの負債を背負わなくてもよくなります。
ですが、多くの人がその具体的な方法を知らないため、期間内に手続きを済ませなかったということをよく耳にします。
手続きには期間があり、相続権の有無を知った日から3ヶ月内に手続きを開始しなければならず、その期間を超えてしまうと手遅れになってしまい、負債も全て背負わなければいけなくなります。
そのような事態を防ぐ為にもしっかりと手続きについて調べておき、必要資料等を用意しておく必要があります。
この3ヶ月を超えてしまうと、知らなかったでは済まされず、最悪の場合故人の負債を全てあなた自身が返済しなければならなくなる為、相続放棄という方法をしっかり勉強しましょう。
家庭裁判所で、相続放棄申述受理証明書をもらっておけば、相続債務の請求を受けた時にはそれを提出して、請求をストップさせることができます。
ただし、借金の中には、債務者が死亡した場合には団体信用生命保険が適用となり、消滅するものもあります。住宅ローンなどは、ほとんどがこの団信が適用となります。このような場合には、ローンが大きいからといって、あせって相続放棄をする必要はないことになります。
また、相続放棄をしても、相続人固有の財産とみなされる、生命保険などは受け取ることができます。未支給年金についても、相続人固有の財産とされています。未支給年金というのは、亡くなった受給者と生計を一にしていた配偶者や子等が受け取ることができるのですが、これは相続人固有の権利とされています。したがって、相続放棄をした配偶者や子であっても、未支給年金を受け取る権利は失わないということになります。
相続財産の調査はしっかりと行いましょう!
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