2014年1月アーカイブ

遺産の相続で揉めることをよく耳にしますが、遺産相続の金額等で親族が骨肉の争いをするのが殆どです。
しかしもう1つケースがあり、故人に多額の負債があった際にも、もめることがあるようです。
しかし、そういう時は法律で相続放棄という方法があり、これらの負債を背負わなくてもよくなります。
ですが、多くの人がその具体的な方法を知らないため、期間内に手続きを済ませなかったということをよく耳にします。
手続きには期間があり、相続権の有無を知った日から3ヶ月内に手続きを開始しなければならず、その期間を超えてしまうと手遅れになってしまい、負債も全て背負わなければいけなくなります。
そのような事態を防ぐ為にもしっかりと手続きについて調べておき、必要資料等を用意しておく必要があります。
この3ヶ月を超えてしまうと、知らなかったでは済まされず、最悪の場合故人の負債を全てあなた自身が返済しなければならなくなる為、相続放棄という方法をしっかり勉強しましょう。
家庭裁判所で、相続放棄申述受理証明書をもらっておけば、相続債務の請求を受けた時にはそれを提出して、請求をストップさせることができます。
ただし、借金の中には、債務者が死亡した場合には団体信用生命保険が適用となり、消滅するものもあります。住宅ローンなどは、ほとんどがこの団信が適用となります。このような場合には、ローンが大きいからといって、あせって相続放棄をする必要はないことになります。
また、相続放棄をしても、相続人固有の財産とみなされる、生命保険などは受け取ることができます。未支給年金についても、相続人固有の財産とされています。未支給年金というのは、亡くなった受給者と生計を一にしていた配偶者や子等が受け取ることができるのですが、これは相続人固有の権利とされています。したがって、相続放棄をした配偶者や子であっても、未支給年金を受け取る権利は失わないということになります。

「相続」と言うと聞こえはいいですが、相続するのは現金や土地など、遺された者に富を与えるものばかりでは決してありません。
故人の借金や連帯保証債務といった「負」の遺産も受け継がなければなりません。
また、テレビドラマなどでたびたび取り上げられる相続争い。
しかし、これはドラマの中の話だけではありません。
それまで良好な関係だった親族が、相続を巡って対立するなんてことは、本当によくある話です。
中には、故人の遺言状があるにもかかわらず、それに納得しない者が裁判を起こすといった、ドラマさながらの泥沼劇もあるんですよ。
最近は、借金などの負の遺産や相続争いから逃れるため、相続放棄を考える人が増えています。
でも、本当に相続しない方が得をするのでしょうか。
なるべく争いを小さくする方法はないのでしょうか。
このような悩みを抱えたときは、ぜひ司法書士にご相談ください。
司法書士は、弁護士ほど知られてはいませんが、れっきとした法律の専門家であり、相続問題に関しては弁護士よりも詳しい方が多いんですよ。
相続放棄の方法や、そもそも相続放棄すべきかといった問題まで一緒に考え、よき解決方法を導いてくれることでしょう。