相続放棄で負の遺産を放棄する

遺産相続というと財産を引き継いで左うちわ・・・といういいイメージを持っている方の方が多いと思われます。
でも相続とはかならずしもいいこととは限らないのです。
相続というのは亡くなった人の権利を全て引き継ぐことで、その権利の中には財産もあれば中には借金もある場合もあるのです。
マイホームや土地などの不動産、銀行口座に預けてある貯金、自宅に置いてあった現金、車や絵画などそうした財産の相続ももちろんありますが、
被相続人が生前作った借金や損害賠償責任などの権利をまるごと引き継がなくてはいけないのです。
もし引き継ぐのが財産よりも借金などのマイナスのものの方が多いのであれば、
相続放棄をすることができます。
これは相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に届けて放棄を申請するのである程度のスピードが必要です。
相続人が複数人いる場合にはそれぞれの人が相続をするか、放棄をするか決めることができます。
相続に関しては難しいことも多いので専門家に相談して家族がもめないように解決するのが一番大事です。

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