2013年12月アーカイブ

相続放棄をごく簡単に説明すると、「相続する人が、遺産等の相続を放棄する事、または辞退する事」に尽きると思います。
通常、莫大な遺産であれば極力受け取りたくなるものですが、逆に遺産をまったく受け取らないケースというのもよくあることなのです。
貰えばトクする遺産を敢えて受け取らない事態というのが、どんなものであるのかよく分からない方も居られるかもしれませんが、たとえば相続するのが遺産ではなく借金などの、いわゆる「負の遺産」である場合などは、相続放棄の手続きをすることによって、借金の支払い義務を背負わずに済みます。
せっかく受け取るはずの遺産が、借金であっては元も子もありません。
そのような困った相続を免れることができるのが、前述に掲げた手続きなのです。
そして、意識的にこの手続きを取ったほうが良い場合というのもたくさんあります。
さらに相続放棄について掘り下げた内容を知りたいのであれば、ぜひ司法書士に相談してみることをお勧めします。


遺産相続というと財産を引き継いで左うちわ・・・といういいイメージを持っている方の方が多いと思われます。
でも相続とはかならずしもいいこととは限らないのです。
相続というのは亡くなった人の権利を全て引き継ぐことで、その権利の中には財産もあれば中には借金もある場合もあるのです。
マイホームや土地などの不動産、銀行口座に預けてある貯金、自宅に置いてあった現金、車や絵画などそうした財産の相続ももちろんありますが、
被相続人が生前作った借金や損害賠償責任などの権利をまるごと引き継がなくてはいけないのです。
もし引き継ぐのが財産よりも借金などのマイナスのものの方が多いのであれば、
相続放棄をすることができます。
これは相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に届けて放棄を申請するのである程度のスピードが必要です。
相続人が複数人いる場合にはそれぞれの人が相続をするか、放棄をするか決めることができます。
相続に関しては難しいことも多いので専門家に相談して家族がもめないように解決するのが一番大事です。