相続放棄をごく簡単に説明すると、「相続する人が、遺産等の相続を放棄する事、または辞退する事」に尽きると思います。
通常、莫大な遺産であれば極力受け取りたくなるものですが、逆に遺産をまったく受け取らないケースというのもよくあることなのです。
貰えばトクする遺産を敢えて受け取らない事態というのが、どんなものであるのかよく分からない方も居られるかもしれませんが、たとえば相続するのが遺産ではなく借金などの、いわゆる「負の遺産」である場合などは、相続放棄の手続きをすることによって、借金の支払い義務を背負わずに済みます。
せっかく受け取るはずの遺産が、借金であっては元も子もありません。
そのような困った相続を免れることができるのが、前述に掲げた手続きなのです。
そして、意識的にこの手続きを取ったほうが良い場合というのもたくさんあります。
さらに相続放棄について掘り下げた内容を知りたいのであれば、ぜひ司法書士に相談してみることをお勧めします。