相続放棄?、一体どんなことなのでしょう。
せっかく相続できる立場にいながら、そのことを放棄するなんて、本当に勿体無いことと思います。
ですがこの相続放棄、最近では多くなっているとも言われているのでした。
普通の場合、相続するには財産があるのです。
土地であり、家屋であり、貯金などが一般的なものと思います。
更には、株券やプラスになる財産があるから相続をするのでした。
ですがこのプラスの財産でなく、マイナスつまり負の財産がある時は、その負の部分を返済する必要があるのです。
そんなことから相続される方が、相続することによって負債を抱えてしまっては大変なことになってしまうのです。
そのために、財産放棄と言うことが出来るようになりました。
引き継ぐ財産を放棄することで、新たな借金に苦しむ必要がなくなるのです。
ただしこの財産を放棄することを決めりには、期間が定めらています。
それは相続開始が始まってから3ヶ月以内と言うことになっています。
この期間をすぎてしまうと、単純承認と言って、相続をすることを認めたことになりますので、十分な注意が必要になってきます。
2013年10月アーカイブ
相続はいろいろな問題を引き起こす要素を持っていますから、事前に勉強しておいた方が良いと思います。
特に相続の放棄については知らない方が多いのではないか?と思います。
例えば、被相続人が借金を背負っていたり、連帯保証人になっていた場合、
被相続人の財産をすべて相続しても、負債もあわせるとトータルでマイナスになることもあります。
そのような場合、相続をすると損をするだけなので相続放棄が認めらています。
相続の放棄はその意思表示だけで勝手に行えるものではなく、家庭裁判所に申請をしないと認められません。
これは相続人本人がしなければならず、また相続開始から3ヶ月以内に行わないといけません。
費用は1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要になります。
郵便切手の額は裁判所によって異なるので確認してみてください。
相続は知らないと損をしたり、得られたはずの財産を得られなかったりということがしばしばあるので、
是非皆さんも相続については事前に勉強をしておきましょう。