相続放棄とは、ある人が亡くなり相続する権利があるにもかかわらず、家庭裁判所で申述という手続きをとることで、最初から相続人にならなかったことにすることをいいます。
この手続きを行い、申述が受理されることにより、申述人は相続人の地位を失いますので、亡くなった人の財産は基本的に受け取ることができません。
もっとも、相続する財産はプラスの財産だけでなく、負の遺産があるケースもあります。相続とは亡くなった人の権利義務の全てを承継するものだからです。そのため、借金や契約の義務のような負担となるものも、相続人は受け継ぐのが原則です。
ですが、突然の相続で本来、亡くなった人が払うべきだった多額の借金の返済をしなければならなくなるのは大変なことです。
特に借金ばかりで、とりたててプラスの財産がない場合や、借金がプラスの財産を大きく上回っている場合は、相続人が自らの財産をもって返済しなければならなくなります。
しかし、相続放棄をすればこの必要がなくなり、負の遺産から逃れることができるのです。
相続放棄という言葉はあまり馴染みがない言葉です。
しかし、多くの人にとっては重要な言葉となります。
親が亡くなり、遺産を相続するという事はどのような人にも起こりうるケースです。
その時に遺産の中で財産よりも借金の方が多い場合には相続をしたくないと思うのが当然です。
そのようなときには相続放棄の手続きをする必要があります。
しかし多くの人はその手続き方法を知りません。
また仕事などの日常生活で忙しくてなかなか調べることに手間を割くことができないのが現状です。
ですので、もし親が生存のうちにそのような遺産相続に関して気になることがあった場合には早めに司法書士などの専門家に相談してみるのが最良の手段です。
いざ相続という時よりも事前に様々な情報を知識として仕入れておくことで最もベストな方法をとることができるようになります。
もし、借金のほうが財産を上回る可能性がある場合には相続放棄について一度司法書士などに相談してみるのが賢い方法です。