遺産が相続できる状況になった場合、絶対にしなければならないという決まりはありません。
どうしてかというと、遺産は嬉しいものばかりではないからです。
誰でも自分が裕福になるのであれば、進んで相続するでしょう。
しかし、借金・負債という相続もこの世にはあるのです。
そして、借金と財産の、どちらの方が多額なのか見当のつかない場合だってあります。
だから、そういう場合には相続放棄という手段が執れるのです。
この権利は手続きをすると、法定相続人の権利が最初からなかったこととなります。
被相続人である親などが、巨額の借金などを残したまま他界してしまい、その負債を配偶者・子供へ背負わせてしまったならば、その家族の生活が困難なものとなる場合が多いでしょう。
ですから、そういう場合には相続権を拒否する手続きをすることができるのです。
これは、法的に認められてるものなので、何の心配も要りません。
尚、被相続人が残した借金などが多い場合、単純承認・限定承認して、負債を返して行くこともできます。