2013年6月アーカイブ

遺産を相続する人は法律により優先順位が定められています。
また、遺言状によって、死亡してしまった人が自分の意思を伝えて誰が相続するか
を決める事もできます。
しかし、ここで問題が生じます。
お金は人間関係を狂わせてしまう事があるのです。
故人は家族が争う事を当然望みません。
お金は確かに便利な物ですが、人に大きな影響を与える物でもあります。
それで、無駄な争いをしたくない、家族で仲良く暮らしたい、自分ではなくて、家族の
他のお金に困っている人たちを助けてあげたい、そういった時は、相続放棄する事
が可能です。
これも賢い選択の一つであると言えます。
また他のケースとしては、故人が残した遺産がマイナスが大きい場合です。
これは、法定相続人がした借金ではありません。
このマイナスの遺産に関しては、相続を放棄する事ができます。
残された家族は生活が成り立たないからです。
これにより家族は守られ、安心して生活していけます。
相続放棄は自分を守るために使えるシステムです。

遺産が相続できる状況になった場合、絶対にしなければならないという決まりはありません。
どうしてかというと、遺産は嬉しいものばかりではないからです。
誰でも自分が裕福になるのであれば、進んで相続するでしょう。
しかし、借金・負債という相続もこの世にはあるのです。
そして、借金と財産の、どちらの方が多額なのか見当のつかない場合だってあります。
だから、そういう場合には相続放棄という手段が執れるのです。
この権利は手続きをすると、法定相続人の権利が最初からなかったこととなります。
被相続人である親などが、巨額の借金などを残したまま他界してしまい、その負債を配偶者・子供へ背負わせてしまったならば、その家族の生活が困難なものとなる場合が多いでしょう。
ですから、そういう場合には相続権を拒否する手続きをすることができるのです。
これは、法的に認められてるものなので、何の心配も要りません。
尚、被相続人が残した借金などが多い場合、単純承認・限定承認して、負債を返して行くこともできます。