相続というと、プラスの財産を受け継ぐようなイメージがありますが、必ずしもそうではなく、借金など負の財産を受け継いでしまうこともあります。
そして、相続に魅力を感じていなかったり、ほかの人に譲りたいという場合もあります。
そういったときは相続放棄も考えていきたいものです。
相続放棄は相続が発生したら3ヶ月以内に行うものとなっており、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てを行うこととなります。
そして一旦放棄したら、マイナスの財産だけではなく、プラスの財産も受け継ぐことができなくなりますので、本当に放棄したほうが良いのか、よく考えて行うようにしたいものです。
用意する書類は相続を放棄する人の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載がある戸籍、相続放棄申述書などが必要となります。
そして借金があって、相続を放棄する場合、ほかの相続人に迷惑がかかってしまう場合もありますので、放棄することはあらかじめ伝えておきたいものです。