相続というと、プラスの財産を受け継ぐようなイメージがありますが、必ずしもそうではなく、借金など負の財産を受け継いでしまうこともあります。
そして、相続に魅力を感じていなかったり、ほかの人に譲りたいという場合もあります。
そういったときは相続放棄も考えていきたいものです。
相続放棄は相続が発生したら3ヶ月以内に行うものとなっており、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てを行うこととなります。
そして一旦放棄したら、マイナスの財産だけではなく、プラスの財産も受け継ぐことができなくなりますので、本当に放棄したほうが良いのか、よく考えて行うようにしたいものです。
用意する書類は相続を放棄する人の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載がある戸籍、相続放棄申述書などが必要となります。
そして借金があって、相続を放棄する場合、ほかの相続人に迷惑がかかってしまう場合もありますので、放棄することはあらかじめ伝えておきたいものです。
2013年5月アーカイブ
相続が発生したときに、かならずしも遺産を相続しなければならないかと言えば、そうではありません。
遺産と言えば、貯蓄、不動産関係、物品などプラスの財産ばかりを想像してしまいますが、実は財産の中にはマイナスの財産も含まれます。
つまり遺産相続する人はプラスの財産、マイナスの財産すべてを相続する事になるのですが、そこで大きな問題が出る事もあります。
それはマイナスの財産がプラスの財産を上回った時です。
これでは財産を相続したら逆にお金を支払わないといけなくなる債務が発生してしまいます。
しかし、こうなるのを防ぐために相続放棄というものがあります。
放棄すれば自分は財産とは関係ない事になります。
でも仮にマイナス財産が多いのならばいっそ放棄した方が良いので非常にありがたい制度でもあります。
財産を相続する前に財産の内容を把握する事が大事なのです。
遺産の中でもっとも価値が高いのは、不動産である場合が多いのではないでしょうか。しかし、不動産の価値を把握するのは、結構大変です。不動産については、一物四価などと言われ、評価の方法によって、いくつも価格が設定されているためです。不動産の価格には、時価(実勢価格)のほか、毎年市役所から納税通知書が送られてくる、固定資産税の評価額というのもあります。また、相続税や贈与税算定のための価格である路線価というものもあります。路線価は、税務署で調べたり、最近ではインターネットで調べることもできます。これらの他、公示価格というものもあります。
相続放棄をするかどうかの判断のためには、不動産の時価を基準とするべきでしょう。