この相続放棄というのは、相続権のある人が家庭裁判所へ申し立てをすると、遺産の総ての相続を拒否することが出来る手続きです。
これは、民法の939条で定められてる権利のことで、個人の遺産を受け継がないことにより、故人の金融業者からの借金・税金などの滞納分など、支払わなければならない義務もなくなります。
ところが、税金分には事業を廃止すると、滞納だった税金を支払わなければならない義務がなくなるものもあるので、滞納分については専門家へ確認した方が良いようです。
そして、相続放棄をすると、財産を遺した人が亡くなった時点から相続の権利はなくなって、代襲相続人・数次相続人ともなりません。
しかし、家庭裁判所への申し立てがなく、相続財産を拒否してる場合ならば相続放棄とはならないので、注意した方が良いでしょう。
それから、裁判所への申し立ては3ヵ月以内となってるので、期間中に申し立てをしなければならないんですが、どうしても都合がつかない場合、認められた判例があるので、安心して良いようです。