相続放棄とはどういった手続きなのか

相続放棄とは、相続を放棄するという事。
つまりあらゆる相続出来る可能性のある事由を放棄します、という事です。
どなたかが亡くなった場合、亡くなった方が所有していた物は有形無形問わず、その方の血縁者が相続をする事が前提になっています。
当然、故人が負の遺産を所有していた場合も相続対象になります。
具体的にはローンや借金等の、支払わなければならないもの、それらも全て相続する事を含みます。
宝石は相続したいけれどローンは相続したくない、という選択は原則として出来ないようになっています。
そこで、あらかじめ故人の負の遺産が膨大になっていた、あるいは残された金融商品や土地家屋類を処分しても採算が合わない、それならば何一つ相続しなくても構わないといった状況の時。
この時に最適な方法が、相続を放棄するという事になります。
相続放棄の手続きは個人単位になります。
たとえ親子であっても、作成する書類や提出する戸籍等は、親子だから一つではなく、親の分、子の分とそれぞれ必要となります。
また、故人との関係や故人に関して知っている事など、手続きの過程で裁判所等から訊ねられる場合もありますので、その場合には包み隠さず知っている限りの事を答えて下さい。
更に、相続を放棄する事を決めたら、放棄をする故人の所有物であったものを勝手に処分したりしないよう、かなりの注意を払わないと相続する意思があると思われる事も有り得ます。

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