両親が亡くなっても相続放棄をしたい

私の両親は若いときに私たち兄弟を産んでいるので、それほど歳をとっていません。
まだ退職もしていないし、老い先もまだまだあるでしょう。
しかし、人はいずれ亡くなるものです。
今から先のことをいろいろと考えていかなければいけません。
そこで、今回は両親が亡くなったあとのことを考えてみました。
私たちは3人兄弟なので、両親が亡くなれば私たち3人で遺産などを相続することになるでしょう。
そこで、絶対おこってほしくないのが遺産の取り合いです。
テレビなどでこういったものをみると悲しくなってきます。
残された人に役にたってほしいという願いで残されたもので、喧嘩するほど悲しいことはありません。
そして、私の両親は資産家でもなければ大金持ちでもありません。
残される遺産というのもたいしたことはないと思っています。
私自身、他人の施しを受けていい生活を送ろうとは微塵も考えていません。
そこで相続放棄を選ぶと考えています。
手続きが必要なら専門家に相談しようとも思っています。

相続放棄の手続きをご存じでしょうか。
相続放棄とはその名の通り相続人が遺産相続を放棄することです。
相続放棄の手続きを行うには期限があります。相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければ、単純相続、つまり普通に相続した事になります。
相続と言えばプラスの財産が入ってくると思われる方は多いでしょう。しかし、相続の中には負債も含まれます。負債を相続しない為にも、相続放棄が行われます。
放棄の後、たとえ負債を返す義務を主張されたとしても、相続人ではないので払う義務はありません。
もちろん、全ての財産を放棄することになるので、例えば被相続人(亡くなった方)の持ち物である家に住んでいるような場合、相続放棄をしてしまえば家を相続することはできませんから、その家の相続人から追い出されてしまうようなことになるかもしれません。
財産のプラスとマイナスを良く考えてから、決定してください。
放棄の手続きは亡くなった方が最期に住んでいた住所の家庭裁判所で行われることになっています。
それ以外の裁判所で行っても管轄違いを理由として受理されませんので、気を付けてください。

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