一般的に相続放棄とは、自分たちは法定相続人の一人ではあるけれど、遺産は要らないというための法律的な手続きの事を指します。
いくら口頭で「遺産は要らない」と前もって他の相続人に伝えていたとしても、きちんと家庭裁判所に申述書を提出しなければ、意味がありません。
つまり、生前から遺産の放棄を考えている場合であっても、生前には手続きできませんので、亡くなってから放棄の意思を書面にして家庭裁判所に提出することになります。
相続放棄の手続きは、自分自身でもできますが、どうしても手順が多少煩雑になってしまうため、弁護士や行政書士にお願いすることで、スムーズに済ませることができるでしょう。
また、相続放棄期間は故人が亡くなってから3ヶ月以内に行わなければ、なし崩しに相続を受けることになってしまいます(単純承認)。
どのようにしたらいいのかわからないので行動できないと思っているのであれば、相続放棄のために必要な書類の書き方などを、専門の弁護士や司法書士などに相談すると安心です。
私の両親が亡くなった時、私は相続放棄をしました。
親が所有していた土地はある程度の広さがありましたが、それだけではなくて、債務もありました。
親には申し訳ない気がしましたが、どちらが多いのかを天秤にかけた時、債務の方が多かったので私は相続放棄をする事にしたのです。
ちなみに、その手続きですが、実は最初は自分で何とかしようと思っていました。
ですが、実際にネットとかで体験談とかを見ていると、かなり大変そうな感じです。
そこで私は費用は必要となりますが、司法書士に依頼する事にしました。
そうすれば、自分で色々とする必要はなくなるのでかなり楽にできるのではないかと思ったからです。
実際に司法書士に依頼して、色々な手続きをしてもらったおかげで、私は無事相続放棄をする事ができました。
自分でできる事だという事も分かっていましたが、仕事をしながら行うのは私としてはなかなか大変そうだったので、私自身は依頼してやってもらってよかったと思っています。