親の財産を相続して喜んでばかりいるわけにはいきません。
相続財産には、現金や不動産、有価証券などのプラスの財産もあれば、借金などマイナスの財産もあります。
借金がなくてプラスの財産だけであるならば、それはうれしいでしょうが。
被相続人の借金を背負う羽目になった時にどうしたらいいでしょうか。
つまり、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続人は単独で相続放棄ができます。
相続をしないという意思表示を家庭裁判所に対して申し立てるのです。
相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。
それが認められると初めから相続しなかったことになり、代襲相続も発生しません。
その場合残りの相続人が相続することになりますが、その場合残りの相続人も借金が多くては相続放棄する可能性が高くなるかもしれません。
3か月以内に何もしない場合は単純承認したことになり法定相続通りに相続されます。
もし借金が多い場合はこれを忘れないでください。