親が亡くなると、その子供が遺産の相続人になりますが、被相続人に膨大な債務がある場合は、相続をすると生活が成り立たなくなる可能性があるので、相続放棄をすることが出来ます。
膨大な債務がなくて、プラスの財産がある場合でも、相続争いに巻き込まれたくないと思っている方が多いと言われています。
被相続人が亡くなってから、3か月以内に相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する必要があります。
家庭裁判所で受理されれば、遺産相続を放棄することが出来ます。
手続きをしないと、遺産相続を承諾したとみなされるので、注意をするようにしてほしいです。
相続は、あとで、様々な問題が出てくる場合が多いので、親が生きているうちにプラスの財産やマイナスの財産がどの程度あるか、調べておく必要があります。
いざという時に慌てないように、親族とトラブルが起こることを避けるために相続について事前に知識を得ておく必要があります。
信頼できる専門業者を見つけて相談しておくことも大事です。