民法においては、人が亡くなるとその所有していた財産等の相続が発生します。
そして、その民法に規定されている事由には、相続放棄のことが規定されています。
相続放棄とは、相続人が亡くなった被相続人の遺産を承継することを放棄するということです。
もし仮に亡くなった被相続人が多額の負債を抱えている等の事情があれば、相続人はそれを放棄することによって責任を負わなくても済むと言うこととなります。
当然に後から隠し財産が発覚したといった場合には、それを承継することも出来なくなりますので、その点は注意をする必要があります。
なお民法上においては、放棄をするためには、自分に相続が発生したことを知った後の三ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。
そのため、仮に相続が発生したことを知った後に、放置をして三ヶ月を超えたら、単純承認をしたものとみなされることとなります。
そのため、大抵は相続人が相続放棄をしたい時だけ三ヶ月以内に家庭裁判所にその旨を申し出ることとなります。
なおその効果は絶対的な効力を有するため、登記なくしても第三者に対抗できるとするのが裁判所の判決の流れにもなっています。