人が亡くなると、相続人はその人が生前に有していた全ての財産を承継します。
その財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。
つまり、相続人は亡くなった方が有していた権利も義務も承継することになるのです。
現金や土地・建物、株式や骨とう品など、もらって嬉しいものだけでなく、借金を返済する義務も背負います。
プラスの財産を受け取る代わりに、自ら借りたお金ではない借金の返済も行わないといけないのです。
中にはプラスの財産が一切なく、借金だけが残っているなんてケースもあります。
その場合には相続人が自分のお金で返済する必要があります。
そこで、民法では相続放棄の制度を設けており、この手続きを相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に手続きをとることで、相続人にならなかったことにすることができます。
気を付けたいのは、相続放棄をすると、借金から免れるだけでなく、プラスの財産があったとしても、受け取ることができないことです。