相続税を払えない場合

親から子へ財産を残す時、相続税が発生する場合があります。
その相続税が払えない場合、困ったことになります。
たとえば、山林を所有していた親が亡くなったとします。
広大な山林には相続税が発生しますが、純山林なのか、中間山林なのか、それとも市街地山林なのかによって、相続税の計算が違ってきます。
たとえば、純山林の場合は、固定資産税評価額を3倍にした金額が相続税として請求される場合もあります。
しかも広大な山林だったりすると、相続税を支払いたくても支払いきれない場合も出てきます。
そのような場合、しかたなく相続放棄する人も少なくありません。
どんなに慣れ親しんだ山であっても、また親との思い出がたくさんある山であったとしても、相続税が払えなければ相続することができないからです。
相続税が支払えないために、相続を放棄せざるを得ないのは残念なことですし、納得しがたい部分もあるでしょうが、しかたがありませんね。
相続放棄した山林は国に納めることになります。

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