もし多額の借金を抱えたまま親や配偶者が亡くなり、それを相続しなければならなくなった場合、借金まで相続しなければならないのでしょうか。
実は、相続したくなければ相続放棄することができます。
財産を相続するのは強制ではないからです。
財産を放棄する方法には大きく二つの方法があります。
1つはその名の通り、借金を放棄するだけでなく、プラスの財産も放棄する完全な財産放棄です。
家などの不動産も含めてすべての財産を相続しないことになります。
これに対してもう1つは、限定承認と呼ばれるものです。
限定承認とはプラスの財産とマイナスの財産を計算して、マイナスにならない範囲でプラス財産もマイナス財産も相続するというものです。
限定承認は明らかに借金のほうがプラスの財産より多いことがわかっている場合に有効で、住み慣れた家を放棄しないですみます。
このように基本的に配偶者や子どもに借金を残して死ぬということがないように法律で守られているわけですね。