遺産相続の場合、預金・有価証券・不動産などの財産だけでなく、借入金などの負債がある場合があります。
財産を相続する場合、負債も相続する事になります。
不動産などであっても、相続する事で維持する為に費用が発生する場合もあります。
遺産分割協議書の話し合いにもよりますけど、財産も負債も相続しない相続放棄という選択もあります。
相続開始から3ヶ月以内に裁判所に申し立てる事で、相続放棄が認められますけど、遠方に住んでいたり連絡が取れなかったりなどで、相続の内容を知らなかった場合は後からでもできるようです。
会社員などの場合は、住宅ローンなどが負債として多いですけど、ローンの条件として生命保険への加入が義務になっている場合が多いですから、負債にはなりません。
自営業や経営者の場合は、個人名義で借り入れしている事も多いですから、財産を調べる際には、金融機関などで調べる事も必要です。
税金の滞納などは税理士に相談すれば、事業廃止を条件として負債にならない事もあります。