相続は財産を受け継ぐというイメージが強いですが、受け継ぐのは必ずしもプラスの財産だけではありません。
場合によっては受け継ぐ財産より負債のほうが多い場合もあります。
そして相続する財産が多い場合でも、相続問題に巻き込まれたくないなどの理由で相続をしたくないと考える方も少なくないものです。
相続は必ずしなくてはいけないものではなく、相続したくない場合は相続を放棄することもできます。
でも、放棄するとマイナスの財産だけではなく、プラスの財産も受け継ぐことはできませんので、よく考えて納得のうえで行いたいものです。
そして手続きにも期限があり、相続が発生しているのを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
手続きは家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、家庭裁判所に認めてもらうことができれば、相続放棄申述書受理通知書が交付されることとなります。
そして受理通知書が交付されてからは、原則的に撤回は認められないこととなっています。