遺産相続における相続放棄とは

相続など、一般人はそう何度も経験することではないでしょうね。
ドラマにあるような資産家の死に伴う兄弟姉妹他親戚縁者の骨肉を争う姿など、身近に聞いたことすらありません。
ところで、その相続って何でしょう。
整理してみました。
それは、故人の資産(不動産、債権、預金、現金、貴金属等)の全てです。
そして、忘れてはならないのは、故人の遺産リストを作成する場合に、負債、つまり借金ですね。
これも、忘れずに書き込まねばなりません。
そして、被相続人(個人の配偶者、子供他)でそうした資産を遺産分割協議書と言う書類を作り、相続する場合には、この負債も被相続人で分割して相続しなければいけないということが法律で定められています。
だから、故人がかなりの資産家の場合でも、例えば、被相続人が知らなかった負債。
これは、意外に気付かぬことがあるのですが、相続しなければならない。
つまり、故人が、父親と仮定して、被相続人の一人が息子さんだと仮定すると、父親の借金を息子さんが代わりに返さねばならないと書けば、分かりやすいでしょうか。
そして、相続する資産の総額よりも、負債の総額の方が大きい場合には、故人の死後三カ月以内に所轄の家庭裁判所に相続を拒否するという意思表示をしなければなりません。
これが相続放棄の概要です。
むろん、資産や負債の総額運人とは無関係に相続そのものを拒否する場合にも、この手続きは必要です。

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