2013年3月アーカイブ

相続があることを知った場合、ほとんどの方は、相続は当然に承継するものであるということをイメージしてはいないでしょうか?
実は、相続を受けるも、受けないもそれは相続人の自由な意思によるものなのです。
例えば、相続による相続財産と聞くとき、みなさんは正の財産のみをイメージするのかもしれませんが、実際に相続を受けるということは、負の財産も含めて一切を受け継ぐということになるのです。
もし、ある人の相続財産のうちの資産(正の財産)と負債(負の財産)を比べてみたとき、負の財産が正の財産を上回ってしまうとしたら、この相続はちょっと待ったということになるんです。
そのまま何も考えずに相続を承継したら、それは借金を相続したということを意味するからです。
こんな事態を回避する方法、それが相続放棄です。
その法的な効果は、放棄をした人は、最初から相続がなかったものとして取り扱われることになるので、負の財産を受け継ぐリスクから回避できるのです。
もちろん、正の財産も受け継ぐことはできませんので、その点も注意しましょう。

みなさんは親などからの相続を受けたことはありますか?
私の両親は健在でまだ実際に経験をしたことがないのですが、そろそろ高齢にもなってきたので近い将来自分にもかかわってくる話かもしれません。
私の知り合いでこないだ父親が亡くなった人がいました。
親しくさせてもらっていていろんな話をするのですが、実はその父親には財産として家や車があったのですが家族にはあいまいにしか話していなかった借金がたくさんあったようです。
相続しなければその家を出なければならなかったようなのですが、それでもそのプラスになる資産よりもマイナスになる資産が多かったため相続放棄を決めたようです。
知り合いもそんなに父親が借金をしていると思っていなかったようで「ショックだったし本当に頭にきた」と嘆いていました。
今の法律ではプラスのものだけでなくマイナスなものも資産のひとつになっていて相続する場合はついてくるので大変ですよね。
場合によっては相続破棄するほうが得なんだということもその知り合いから学びました。

私の両親は若いときに私たち兄弟を産んでいるので、それほど歳をとっていません。
まだ退職もしていないし、老い先もまだまだあるでしょう。
しかし、人はいずれ亡くなるものです。
今から先のことをいろいろと考えていかなければいけません。
そこで、今回は両親が亡くなったあとのことを考えてみました。
私たちは3人兄弟なので、両親が亡くなれば私たち3人で遺産などを相続することになるでしょう。
そこで、絶対おこってほしくないのが遺産の取り合いです。
テレビなどでこういったものをみると悲しくなってきます。
残された人に役にたってほしいという願いで残されたもので、喧嘩するほど悲しいことはありません。
そして、私の両親は資産家でもなければ大金持ちでもありません。
残される遺産というのもたいしたことはないと思っています。
私自身、他人の施しを受けていい生活を送ろうとは微塵も考えていません。
そこで相続放棄を選ぶと考えています。
手続きが必要なら専門家に相談しようとも思っています。

相続放棄の手続きをご存じでしょうか。
相続放棄とはその名の通り相続人が遺産相続を放棄することです。
相続放棄の手続きを行うには期限があります。相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければ、単純相続、つまり普通に相続した事になります。
相続と言えばプラスの財産が入ってくると思われる方は多いでしょう。しかし、相続の中には負債も含まれます。負債を相続しない為にも、相続放棄が行われます。
放棄の後、たとえ負債を返す義務を主張されたとしても、相続人ではないので払う義務はありません。
もちろん、全ての財産を放棄することになるので、例えば被相続人(亡くなった方)の持ち物である家に住んでいるような場合、相続放棄をしてしまえば家を相続することはできませんから、その家の相続人から追い出されてしまうようなことになるかもしれません。
財産のプラスとマイナスを良く考えてから、決定してください。
放棄の手続きは亡くなった方が最期に住んでいた住所の家庭裁判所で行われることになっています。
それ以外の裁判所で行っても管轄違いを理由として受理されませんので、気を付けてください。

民法においては、人が亡くなるとその所有していた財産等の相続が発生します。
そして、その民法に規定されている事由には、相続放棄のことが規定されています。
相続放棄とは、相続人が亡くなった被相続人の遺産を承継することを放棄するということです。
もし仮に亡くなった被相続人が多額の負債を抱えている等の事情があれば、相続人はそれを放棄することによって責任を負わなくても済むと言うこととなります。
当然に後から隠し財産が発覚したといった場合には、それを承継することも出来なくなりますので、その点は注意をする必要があります。
なお民法上においては、放棄をするためには、自分に相続が発生したことを知った後の三ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。
そのため、仮に相続が発生したことを知った後に、放置をして三ヶ月を超えたら、単純承認をしたものとみなされることとなります。
そのため、大抵は相続人が相続放棄をしたい時だけ三ヶ月以内に家庭裁判所にその旨を申し出ることとなります。
なおその効果は絶対的な効力を有するため、登記なくしても第三者に対抗できるとするのが裁判所の判決の流れにもなっています。

田舎の両親が亡くなってしまい実家をどうするのかというのがしばしば問題になっています。
誰も住んでいない家というのは老朽化が激しいです。
また雪国であれば、冬に雪の重みで屋根が潰れることもあり、大変危険です。
それには相続放棄という方法もあります。
いろいろ方法があると思いますが、詳しい内容は専門家に相談した方が良いでしょう。
例えば、実家が空き家になってその処分に困ったとします。
空き家を貸そうにも大概は田舎だと借り手が中々見つからないです。
貸す場合もある程度、貸す前に治したりしないといけない場合も多いです。
そういうことで、空き家を取りあえず解体しようと考えますが、これは結構な支出になります。
解体しても空地が売れる訳でもない。
二束三文である場合も多いです。
そういう場合は地方自治体に寄付をするという方法があります。
寄付前提ですと解体作業も自治体でやってくれる場合もありますので問い合わせしてみましょう。
空き家にして放置しておくというのが一番、問題であると思います。

相続放棄とは、相続を放棄するという事。
つまりあらゆる相続出来る可能性のある事由を放棄します、という事です。
どなたかが亡くなった場合、亡くなった方が所有していた物は有形無形問わず、その方の血縁者が相続をする事が前提になっています。
当然、故人が負の遺産を所有していた場合も相続対象になります。
具体的にはローンや借金等の、支払わなければならないもの、それらも全て相続する事を含みます。
宝石は相続したいけれどローンは相続したくない、という選択は原則として出来ないようになっています。
そこで、あらかじめ故人の負の遺産が膨大になっていた、あるいは残された金融商品や土地家屋類を処分しても採算が合わない、それならば何一つ相続しなくても構わないといった状況の時。
この時に最適な方法が、相続を放棄するという事になります。
相続放棄の手続きは個人単位になります。
たとえ親子であっても、作成する書類や提出する戸籍等は、親子だから一つではなく、親の分、子の分とそれぞれ必要となります。
また、故人との関係や故人に関して知っている事など、手続きの過程で裁判所等から訊ねられる場合もありますので、その場合には包み隠さず知っている限りの事を答えて下さい。
更に、相続を放棄する事を決めたら、放棄をする故人の所有物であったものを勝手に処分したりしないよう、かなりの注意を払わないと相続する意思があると思われる事も有り得ます。

遺産相続の場合、預金・有価証券・不動産などの財産だけでなく、借入金などの負債がある場合があります。
財産を相続する場合、負債も相続する事になります。
不動産などであっても、相続する事で維持する為に費用が発生する場合もあります。
遺産分割協議書の話し合いにもよりますけど、財産も負債も相続しない相続放棄という選択もあります。
相続開始から3ヶ月以内に裁判所に申し立てる事で、相続放棄が認められますけど、遠方に住んでいたり連絡が取れなかったりなどで、相続の内容を知らなかった場合は後からでもできるようです。
会社員などの場合は、住宅ローンなどが負債として多いですけど、ローンの条件として生命保険への加入が義務になっている場合が多いですから、負債にはなりません。
自営業や経営者の場合は、個人名義で借り入れしている事も多いですから、財産を調べる際には、金融機関などで調べる事も必要です。
税金の滞納などは税理士に相談すれば、事業廃止を条件として負債にならない事もあります。

もし多額の借金を抱えたまま親や配偶者が亡くなり、それを相続しなければならなくなった場合、借金まで相続しなければならないのでしょうか。
実は、相続したくなければ相続放棄することができます。
財産を相続するのは強制ではないからです。
財産を放棄する方法には大きく二つの方法があります。
1つはその名の通り、借金を放棄するだけでなく、プラスの財産も放棄する完全な財産放棄です。
家などの不動産も含めてすべての財産を相続しないことになります。
これに対してもう1つは、限定承認と呼ばれるものです。
限定承認とはプラスの財産とマイナスの財産を計算して、マイナスにならない範囲でプラス財産もマイナス財産も相続するというものです。
限定承認は明らかに借金のほうがプラスの財産より多いことがわかっている場合に有効で、住み慣れた家を放棄しないですみます。
このように基本的に配偶者や子どもに借金を残して死ぬということがないように法律で守られているわけですね。

森羅万象で絶対と言えるものの一つに生命の期限があります。
縁起が良いものでもないですし、避けたい事柄ですが、誰の身にも絶対に訪れるのは確かです。
そうなった場合に自分の財産をどう扱ってもらうかを記すのが遺言書です。
もし遺言が無い場合は相続人全員の協議により、遺産の分配が行われます。
しかし故人の遺産というのはプラスであるとは限らず、その相続を行うと不利になることもあります。
例えば借金がある場合はそのまま引き継がれますので生活が大変になるかもしれません。
もし土地を多く所持していても、固定資産税や修繕費などの維持費もありますので、総合すると大変かもしれません。
そんなときは相続放棄をするというのも一つの手段です。
法律では遺産の相続は、配偶者が半分、残りを子が相続します。
不利となる場合は相続放棄できますが、その権利は各個人にあります。
借金などがあっても返せる見込みがあったり、土地があれば運用できたりするのであれば、思い出の土地や建物などを残すことも可能です。
負債がなくても、財産を分散させることで家業が上手く行かなくなりそうなら、他の家族が辞退し一人にまとめるというときにも使われます。

知り合いに、お父さんが亡くなられたとき、相続放棄をされた方がいます。
彼のお父さんは自営業者でしたが、不況による連鎖倒産で多額の借金を背負い、体を壊して亡くなったのです。
残された家族には多額の借金が残されました。
マイナスの財産でも相続人は放棄しないかぎり借金を背負うことになります。
そこでご家族で相談されて相続放棄を選択されたのでした。
債務があっても、相続人が返済していく方法もありますが、あまりに多額だったための決断だったといいます。
兄弟間の相続争いに巻き込まれたくないという理由で、放棄することもあるそうですが、彼の場合は苦しい決断だったでしょう。
彼はお父さんが亡くなってから3ヶ月以内に裁判所に書類を提出し、家庭裁判所に認めてもらいました。
期間内に申述しなかったら、承認したとみなされて、借金も相続することになってしまうので、注意が必要です。
3ヶ月以内にどうしても決めることができない事情があるときは、申述期間延長を裁判所に申請して延長してもらうこともできます。

人が亡くなると、相続人はその人が生前に有していた全ての財産を承継します。
その財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。
つまり、相続人は亡くなった方が有していた権利も義務も承継することになるのです。
現金や土地・建物、株式や骨とう品など、もらって嬉しいものだけでなく、借金を返済する義務も背負います。
プラスの財産を受け取る代わりに、自ら借りたお金ではない借金の返済も行わないといけないのです。
中にはプラスの財産が一切なく、借金だけが残っているなんてケースもあります。
その場合には相続人が自分のお金で返済する必要があります。
そこで、民法では相続放棄の制度を設けており、この手続きを相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に手続きをとることで、相続人にならなかったことにすることができます。
気を付けたいのは、相続放棄をすると、借金から免れるだけでなく、プラスの財産があったとしても、受け取ることができないことです。

親から子へ財産を残す時、相続税が発生する場合があります。
その相続税が払えない場合、困ったことになります。
たとえば、山林を所有していた親が亡くなったとします。
広大な山林には相続税が発生しますが、純山林なのか、中間山林なのか、それとも市街地山林なのかによって、相続税の計算が違ってきます。
たとえば、純山林の場合は、固定資産税評価額を3倍にした金額が相続税として請求される場合もあります。
しかも広大な山林だったりすると、相続税を支払いたくても支払いきれない場合も出てきます。
そのような場合、しかたなく相続放棄する人も少なくありません。
どんなに慣れ親しんだ山であっても、また親との思い出がたくさんある山であったとしても、相続税が払えなければ相続することができないからです。
相続税が支払えないために、相続を放棄せざるを得ないのは残念なことですし、納得しがたい部分もあるでしょうが、しかたがありませんね。
相続放棄した山林は国に納めることになります。

一般的に相続放棄とは、自分たちは法定相続人の一人ではあるけれど、遺産は要らないというための法律的な手続きの事を指します。
いくら口頭で「遺産は要らない」と前もって他の相続人に伝えていたとしても、きちんと家庭裁判所に申述書を提出しなければ、意味がありません。
つまり、生前から遺産の放棄を考えている場合であっても、生前には手続きできませんので、亡くなってから放棄の意思を書面にして家庭裁判所に提出することになります。
相続放棄の手続きは、自分自身でもできますが、どうしても手順が多少煩雑になってしまうため、弁護士や行政書士にお願いすることで、スムーズに済ませることができるでしょう。
また、相続放棄期間は故人が亡くなってから3ヶ月以内に行わなければ、なし崩しに相続を受けることになってしまいます(単純承認)。
どのようにしたらいいのかわからないので行動できないと思っているのであれば、相続放棄のために必要な書類の書き方などを、専門の弁護士や司法書士などに相談すると安心です。

私の両親が亡くなった時、私は相続放棄をしました。
親が所有していた土地はある程度の広さがありましたが、それだけではなくて、債務もありました。
親には申し訳ない気がしましたが、どちらが多いのかを天秤にかけた時、債務の方が多かったので私は相続放棄をする事にしたのです。
ちなみに、その手続きですが、実は最初は自分で何とかしようと思っていました。
ですが、実際にネットとかで体験談とかを見ていると、かなり大変そうな感じです。
そこで私は費用は必要となりますが、司法書士に依頼する事にしました。
そうすれば、自分で色々とする必要はなくなるのでかなり楽にできるのではないかと思ったからです。
実際に司法書士に依頼して、色々な手続きをしてもらったおかげで、私は無事相続放棄をする事ができました。
自分でできる事だという事も分かっていましたが、仕事をしながら行うのは私としてはなかなか大変そうだったので、私自身は依頼してやってもらってよかったと思っています。

親から受け継ぐものとしては金銭や土地や建物といった自分にとって役立つ資産もありますが、借金といった負の遺産も含まれます。つまり、相続するのはプラスの遺産だけではなく、マイナスの遺産もあるということです。
簡単に言うと、借金も相続の対象になるということです。
ありうるケースとしてはいずれかの親が借金を抱えたまま何処かにいなくなってしまうケースです。
元々責任感がないので家族の元を去ってしまうのですが、やはりそのような人が借金を抱えてしまうこともあるようです。
いなくなった家族が戻ってきたかと思うと既に多くの借金を抱えていて、なおかつ程なくして亡くなるという残念なケースも見受けられます。
そのような場合に借金をどのように扱えばよいのでしょうか。
家族ということで責任を感じて親の代の借金を支払う方もおられるかもしれませんが、多くのケースでは支払いたくないというのが本音だと思います。
自分たちの元を去った家族の行動まで責任を負うというのはなんともやるせないものです。
そのような時のために相続放棄という選択肢があります。
家庭裁判所に申し立てを行うことで一切の義務を放棄することができます。
しかし、法律に詳しくない方や自分で行うのに不安を感じる方は専門家に相談するのが最善の選択肢です。

よくあるのは、父が死んだあとに土地を残してくれたので、自分が相続できると喜んだとしても、その土地が借金で買ったもので、相続をした場合は月々の支払いを自分が行わなければいけなくなる、などというケースです。
故人の所有していた不動産や自動車の名義変更など、相続の手続きが済んだあとに、やっぱりやめたという事で簡単にキャンセルすることはできません。
したがって、相続を承認する前に、その状況を冷静に見極めて自分にとって不利な条件なのであれば、相続放棄を行うことも視野に入れなければなりません。
金融機関からの借金だけではなく、税金の滞納などについても注意する必要があります。
また、土地などを相続したあとには、遺産の額によっては相続税がかかってくることになります。平成27年からは基礎控除も縮小されます。
相続税はもちろん相続した遺産の額より大きくなることはないのですが、遺産が不動産のみである場合などは、現金を直接相続するわけではないので、税金を払うのは身銭から出さなければいけなくなるということには注意が必要でしょう。事前に相続税の支払い資金を確保しておかなければ、困ったことになります。
いざとなれば物納すればいいかなどと考える方もおられるかもしれませんが、物納はなかなか簡単には認められません。担保のついている不動産は物納できませんし、接道していない土地もダメです。

相続など、一般人はそう何度も経験することではないでしょうね。
ドラマにあるような資産家の死に伴う兄弟姉妹他親戚縁者の骨肉を争う姿など、身近に聞いたことすらありません。
ところで、その相続って何でしょう。
整理してみました。
それは、故人の資産(不動産、債権、預金、現金、貴金属等)の全てです。
そして、忘れてはならないのは、故人の遺産リストを作成する場合に、負債、つまり借金ですね。
これも、忘れずに書き込まねばなりません。
そして、被相続人(個人の配偶者、子供他)でそうした資産を遺産分割協議書と言う書類を作り、相続する場合には、この負債も被相続人で分割して相続しなければいけないということが法律で定められています。
だから、故人がかなりの資産家の場合でも、例えば、被相続人が知らなかった負債。
これは、意外に気付かぬことがあるのですが、相続しなければならない。
つまり、故人が、父親と仮定して、被相続人の一人が息子さんだと仮定すると、父親の借金を息子さんが代わりに返さねばならないと書けば、分かりやすいでしょうか。
そして、相続する資産の総額よりも、負債の総額の方が大きい場合には、故人の死後三カ月以内に所轄の家庭裁判所に相続を拒否するという意思表示をしなければなりません。
これが相続放棄の概要です。
むろん、資産や負債の総額運人とは無関係に相続そのものを拒否する場合にも、この手続きは必要です。

相続は財産を受け継ぐというイメージが強いですが、受け継ぐのは必ずしもプラスの財産だけではありません。
場合によっては受け継ぐ財産より負債のほうが多い場合もあります。
そして相続する財産が多い場合でも、相続問題に巻き込まれたくないなどの理由で相続をしたくないと考える方も少なくないものです。
相続は必ずしなくてはいけないものではなく、相続したくない場合は相続を放棄することもできます。
でも、放棄するとマイナスの財産だけではなく、プラスの財産も受け継ぐことはできませんので、よく考えて納得のうえで行いたいものです。
そして手続きにも期限があり、相続が発生しているのを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
手続きは家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、家庭裁判所に認めてもらうことができれば、相続放棄申述書受理通知書が交付されることとなります。
そして受理通知書が交付されてからは、原則的に撤回は認められないこととなっています。

私の母方の祖母は川崎の一戸建てに住んでいた。
家は木造二階建てで一階には、今と台所、トイレとお風呂、昔の木造建築にありがちな、とても急な階段を上がると部屋が3つ。
そこで、母は両親と他の兄弟たち5人と暮らしていたのだ。
祖母が老衰で亡くなったときに家をどうするかという話になった。
母は家は懐かしいと思うけど、嫁に行き苗字が変わり何十年。
今はここが家自分の家だからといい、相続を放棄した。
相続放棄の手続きが結構大変で、はじめは自分たちでどうにかしようと思ったけれども、家庭裁判所に行く、とか行かないという話が出たところで、母は自分で手続きすることを辞め、弁護士さんにお願いした。
相続放棄したのは母だけで、そのとき残っていた兄弟3人で相続ということになったのだが、みんな遠方に住んでいるので、その家をリフォームして住むということにはならなかった。
結局家は誰のものにもならず売却された。
買い取った業者は建物を取り壊して、新しい家を建て直し売却金額の3倍以上の値段で売りに出されていた。
家の売却代金は相続した3人の兄弟で分けたそうだが、母は全く後悔していないと言っていた。
相続でもめて兄弟の仲が悪くなるというのは、よく耳にするけど、母の場合は兄弟間でもめることもなくスムーズにことが運んだので本当によかったと思っている。

この相続放棄というのは、相続権のある人が家庭裁判所へ申し立てをすると、遺産の総ての相続を拒否することが出来る手続きです。
これは、民法の939条で定められてる権利のことで、個人の遺産を受け継がないことにより、故人の金融業者からの借金・税金などの滞納分など、支払わなければならない義務もなくなります。
ところが、税金分には事業を廃止すると、滞納だった税金を支払わなければならない義務がなくなるものもあるので、滞納分については専門家へ確認した方が良いようです。
そして、相続放棄をすると、財産を遺した人が亡くなった時点から相続の権利はなくなって、代襲相続人・数次相続人ともなりません。
しかし、家庭裁判所への申し立てがなく、相続財産を拒否してる場合ならば相続放棄とはならないので、注意した方が良いでしょう。
それから、裁判所への申し立ては3ヵ月以内となってるので、期間中に申し立てをしなければならないんですが、どうしても都合がつかない場合、認められた判例があるので、安心して良いようです。

親の財産を相続して喜んでばかりいるわけにはいきません。
相続財産には、現金や不動産、有価証券などのプラスの財産もあれば、借金などマイナスの財産もあります。
借金がなくてプラスの財産だけであるならば、それはうれしいでしょうが。
被相続人の借金を背負う羽目になった時にどうしたらいいでしょうか。
つまり、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続人は単独で相続放棄ができます。
相続をしないという意思表示を家庭裁判所に対して申し立てるのです。
相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。
それが認められると初めから相続しなかったことになり、代襲相続も発生しません。
その場合残りの相続人が相続することになりますが、その場合残りの相続人も借金が多くては相続放棄する可能性が高くなるかもしれません。
3か月以内に何もしない場合は単純承認したことになり法定相続通りに相続されます。
もし借金が多い場合はこれを忘れないでください。

もともと掃除や洗濯が大嫌いで、まじめに働くことが苦手な母でありましたが、祖父の遺産相続後、母の性格が更に悪化してしまいました。
祖父の子供で生き残っているのが母だけでしたので、一人で莫大な財産を相続いたしました。
まず、趣味の踊り(日本舞踊)で狂ったのです。
流派のお師匠さんに高額の代金を支払って、名取りの免許状を取得いたしました。
それから人が変わったように、見栄だけの発表会です。
自作自演とはよく言ったものです。
発表会の会場費用は自己負担、当日券まで無料配布してしまいました。
それが一段落したら、こんどはパチンコ屋通いです。
1日に10万円以上負ける日が延々と続きました。
その母が、一昨年の8月に交通事故で急逝いたしました。
母の行いをしっかり見届けていた息子の私は、現在の家族である、妻と二人の娘たちを守るために、すぐに家庭裁判所に相続放棄の申述書を作成して郵送いたしました。
相続放棄の申述書に対する審査は極めて厳格なもので、何度も追加書類の提出を求められました。
半分諦めかけていた頃、昨年の一月に家庭裁判所から受理のお手紙を貰いました。

親が亡くなると、その子供が遺産の相続人になりますが、被相続人に膨大な債務がある場合は、相続をすると生活が成り立たなくなる可能性があるので、相続放棄をすることが出来ます。
膨大な債務がなくて、プラスの財産がある場合でも、相続争いに巻き込まれたくないと思っている方が多いと言われています。
被相続人が亡くなってから、3か月以内に相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する必要があります。
家庭裁判所で受理されれば、遺産相続を放棄することが出来ます。
手続きをしないと、遺産相続を承諾したとみなされるので、注意をするようにしてほしいです。
相続は、あとで、様々な問題が出てくる場合が多いので、親が生きているうちにプラスの財産やマイナスの財産がどの程度あるか、調べておく必要があります。
いざという時に慌てないように、親族とトラブルが起こることを避けるために相続について事前に知識を得ておく必要があります。
信頼できる専門業者を見つけて相談しておくことも大事です。